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動物カフェの時間と法律 ― 犬・猫は「夜8時」、条件つきで猫は「夜10時」まで

公開 2026年10月21日 · 法令・資料の確認日 2026年10月12日(公布の情報は 2026年10月21日)

基準日: 法令・資料は 2026-10-12 に確認しました(法令は e-Gov 法令API の現行版と改正履歴、資料は環境省のページと PDF)。第7節の「犬・猫以外の哺乳類の新しい基準」は、2026-10-15 の公布を 2026-10-21 に環境省の報道発表で確認して書き換えています。

この記事は法令と国の資料に書かれていることの紹介です。法的な助言ではありません。また、個々の店を評価するものではありません。

動物カフェについて調べていると、「犬や猫は夜8時まで」「猫は夜10時まで」という話を目にすることがあります。これは店ごとの方針だけの話ではなく、動物愛護管理法にもとづく国の基準で、犬と猫を見せたり触れ合わせたりできる時間が決められているためです。この記事では、その決まりと理由、そして2026年10月15日に公布された「犬・猫以外の哺乳類」の新しい基準(2027年6月1日施行)をまとめます。

要点

  1. 動物カフェは「第一種動物取扱業(展示)」の登録が必要です。法律の「展示」には、動物との触れ合いの機会の提供も含まれます。
  2. 犬・猫の展示は 午前8時〜午後8時。夜8時〜翌朝8時は、犬・猫を客と触れ合わせてはいけません(次の3の猫を除く)。
  3. 猫だけは、1歳以上で、休める場所へ自由に移動できる状態なら 夜10時まで(1日の展示は12時間以内)展示できます。この例外は2016年6月から期限のない決まりです。
  4. 環境省は2012年の通知で、夜の展示を禁じた理由を「睡眠時間の不足、不適切な生活サイクルの強要等による重大なストレス」と説明しています。
  5. 店の「営業時間」と、犬・猫を「展示する時間」は別のものです。登録の申請書には、営業時間と、夜まで猫を展示する場合はその展示時間を書きます。
  6. 犬・猫以外(フクロウ・うさぎ・ハリネズミなど)には、今は時間の数値の決まりがありません。犬・猫以外の哺乳類については、原則8時〜22時・夜の触れ合い禁止などを含む新しい基準が 2026年10月15日に公布され、2027年6月1日に施行されます(施行日までは今の基準のまま)。鳥類・爬虫類は、この新しい基準の対象外です。

1. 動物カフェは「展示」の登録が要る

動物愛護管理法10条1項は、哺乳類・鳥類・爬虫類の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを業として行う人に、都道府県知事(指定都市では市長)の登録を求めています。ここでいう「展示」には「動物との触れ合いの機会の提供を含む」と、条文にはっきり書かれています。魚類・両生類・昆虫は、この登録の対象外です。

登録を受けた業者は、環境省令で定める基準を守らなければなりません(法21条1項)。展示の時間の決まりは、この基準を定めた省令(令和3年環境省令第7号。以下「基準省令」)にあります。

都道府県と政令指定都市は、必要と認めるときは条例で国の基準に代わる基準を定めることができます(法21条4項)。東京都の条例は、国の基準省令の基準を守るよう求める形で、展示時間を独自に変える規定は見当たりません。大阪市の条例は、この記事では確認していません。

2. 犬・猫の展示は「8時〜20時」

基準省令2条5号イ(1)は、販売業者・貸出業者・展示業者に、犬・猫の展示を「午前八時から午後八時までの間において行うこと」と定めています。

動物を見せたり触れ合わせたりできる時間(基準省令)

薄い帯=夜間(午後8時〜翌朝8時)。1歳以上の猫は、休める場所へ自由に移動できる状態なら夜10時まで(1日12時間以内)。犬・猫以外の哺乳類は2027年6月1日施行の新しい基準。鳥類・爬虫類は時間の数値の決まりなし。

3. なぜ夜8時まで?

犬・猫の夜の展示の規制は、2012年6月1日に始まりました。

その前に出された環境省の施行通知(2012年4月17日)は、理由を次のように書いています。

動物の夜間展示により、特に犬及びねこについて、睡眠時間の不足、不適切な生活サイクルの強要等による重大なストレスが生じている状況にあることから、犬及びねこの夜間展示を禁止するものである。

基準省令の条文でも、夜に営業する場合は「犬又は猫の休息が妨げられることがないようにすること」と、休息を守ることが目的として書かれています(2条7号ネ)。

4. 猫だけ夜10時まで ― 「特定成猫」の条件

夜8時から10時まで展示できるのは、次の両方にあてはまる「特定成猫」だけです(特定成猫の定義は施行規則3条2項10号ただし書、展示できる時間は基準省令2条5号イ(1))。

  1. 生後1年以上であること
  2. 午後8時から10時までの間に展示される場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること

さらに、特定成猫の1日の展示時間(いちばん早い展示開始からいちばん遅い展示終了まで)は 12時間を超えてはいけません(基準省令2条5号イ(1))。 たとえば朝9時から展示を始めると、夜は9時までになります。

5. 「営業時間」と「展示時間」は別

店の営業時間と、犬・猫を展示する時間は、法令の上でも別のものとして扱われています。

Fureai Japan の店ページに載せている営業時間は、店の公式サイトに書かれた店の営業時間です。夜まで営業している店でも、犬・猫と触れ合える時間は別に決まっていることがあります。気になるときは店に確かめてください。

6. 犬・猫以外の動物は?

7. 犬・猫以外の哺乳類の新しい基準 ― 2026年10月15日公布・2027年6月1日施行

公布された中身

2026年10月15日、環境省は「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令」を公布しました。犬・猫以外の哺乳類の飼養管理の基準を具体化するもので、施行日は2027年(令和9年)6月1日です。飼養施設に備える設備の規模(ケージの広さなど)は既存の事業者に経過措置があり、2028年(令和10年)6月1日から適用されます(環境省 報道発表 2026-10-15)。

この改正は、2026年7月23日の中央環境審議会動物愛護部会(第66回)で了承された答申案をもとにしています。環境省の概要資料に書かれている、展示と触れ合いに関する主な中身は次のとおりです。

概要資料によると、このうち「接触を避けられる場所」「事前の確認と手指の消毒」「接触させない動物」「職員の人数」の4点は、犬・猫にも新たに義務づけられます。

環境省は部会で、「近年、アニマルカフェなども人気が出ている」としたうえで、触れ合い展示施設などで「動物が休息できない状態」や接触事故への対策が足りない不適切な例が課題として指摘されてきたと説明しています(第66回議事録)。

いつから?

対象にならない動物

8. 利用する人へ

出典(2026-10-12 に本文を確認。都条例は 2026-10-05、2026-10-15 の公布に関する2点は 2026-10-21 の確認)

法令(e-Gov 法令API v2 で現行版を取得)

環境省

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